文書作成日:2024/04/20
相続税の簡易な接触件数は過去最高に
国税庁が行う簡易な接触とは、文書や電話による連絡または来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触をいいます。ここでは、2023年(令和5年)12月に国税庁が発表した資料(※)から、相続税の簡易な接触の実施状況をみていきます。
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簡易な接触件数は過去最高に
調査結果から、直近5事務年度(7月から翌年6月まで、以下、年度)の相続税の簡易な接触件数をまとめると、表1のとおりです。
令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)の簡易な接触件数は15,004件で、前年度より1.9%増加しました。3年連続の増加です。国税庁によると、簡易な接触件数の公表は平成28年度から始まっていますが、令和4年度は最高件数になったということです。
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令和4年度の状況
次に令和4年度の簡易な接触の内容をまとめると、表2のとおりです。
簡易な接触件数のうち、申告漏れ等の非違件数が3,685件ありました。前年度から1.3%の増加で、簡易な接触件数に占める非違の割合は24.6%となっています。
なお、令和4年度の相続税の実地調査件数は8,196件で、前年度から30%近く増加しています。簡易な接触件数は実地調査件数ほどの伸びはありませんが、着実にその数を増やしています。国税庁は簡易な接触について、「効果的・効率的に活⽤し、適正・公平な課税の確保に努めています。」としており、今後もこうした傾向が続くことが考えられます。
相続税の申告はもちろん、相続に関する疑問や不安をお持ちの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
(※)国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況(令和5年12月)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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